路線価計算にだまされない

「この土地は路線価より安く購入できたんです。お得じゃありませんか?」

セミナーや懇親会などでお会いする多くの不動産投資家さんから、上記のような言葉を聞きます。
しかし、私は「本当にお得なのだろうか?」と違和感を感じます。土地と言うのは、「路線価」だけで絶対的な価値ははかれるものではないからです。厳密に言えば、土地は「1物5価」になっています。5価の内容とは、次のようなものです。




1. 公示価格(国土交通省)



国土交通省、土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準とし、全国の基準値を調査して評価、3月下旬に発表する価格です。実際に調査するのは、国土交通省からいたくを受けた不動産鑑定士です。評価には、収益性なども加味されます。オフィシャルな価格ではありますが、決められた地域の限られたポイントのみの価格になり、「どこの土地にも公示価格があるわけではない」という特徴があります。



2. 基準価格(都道府県)



都道府県が発表する毎年7月1日辞典の土地価格です。1月1日時点における公示価格とともに、土地取引の目安とされています。公示価格が「土地計画区域内」を対象とするに対し、基準地価は「都市計画区域内」及び「都市計画区域内」の住宅地、商業地、工業地や宅地ではない林地も評価しています。



3. 路線価(国税庁)



税金を計算するための土地価格です。相続税の場合は「相続税路線価」、固定資産税の場合は「固定資産税路線価」が基準となります。地価公示価格、実勢価格、不動産鑑定士などによる評価などを参考にして決定されます。公示価格の7~8割が目安と言われ、税務署や国税局で閲覧が可能です。



4. 固定資産税評価額(市町村)



市町村の税務課(東京23区では都税事務所)にある「固定資産課税台帳」に登録してある土地や建物の評価額のことです。登記を元に固定資産税帳にとうろくされた土地、建物を現況にあわせて資産評価したもので、これをもとに固定資産税の金額が決められます。3年に1度、評価替えが行われます。



5. 時価



一般に不動産業者で販売されている土地の実勢価格です。「その時点での相場」で値段が変わるため、「高いのか?」「安いのか?」を見極めるのは困難です。実際の取引を行っている不動産業者に確認し、参考にするのが一般的です。


このように、土地の値段には「路線価」のほかにも様々な種類があります。にもかかわらず、多くの投資家さんが、「路線価マジック」に目を奪われ、それだけを基準に「お得か否か」を判断することを不思議に思います。

この記事を書いた人

1959年、世田谷で工務店経営者の次男として生まれる。 世田谷にて珈琲専門店を経営していたが、株式投資の信用取引に手を出しバブル崩壊 と共に人生も崩壊。 夜逃げ、離婚、自己破産を経てタクシー運転手になり、その後土地の相続を受け 本格的にアパート経営に乗り出す。 世田谷、目黒などのブランド立地に駅から徒歩5分以内にこだわり新感覚アパートを 提唱し、土地2建物1の黄金比にて10年前後で回数し、ゆとりのある資産運営できる アパート経営実践会「10年後に笑大家の会」を主宰している。 自身も世田谷、目黒を中心とした60室の大家である。

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