シェアハウスの契約形態についてご存知でしょうか。
シェアハウスの契約は一般賃貸と異なります。それを知らないまま契約してしまい、トラブルに発展してしまうケースもあるようですので、事前にチェックしておきましょう。
一般賃貸の契約は「普通賃貸借契約」という契約形態が多く、シェアハウスは「定期借家契約」が一般的です。それぞれの契約内容をまとめましたので一般賃貸との違いを把握してみてください。
<一般賃貸>
契約形態名:普通賃貸借契約
契約期間 :1年以上だが、2年に定められていることが多い。
1年未満の場合は、期間の定めがない賃貸契約とみなされる。
契約更新 :契約更新あり。正当な事由がない限り、自動更新される。
中途解約 :可能。中途解除に関する特約があればそれに従い手続きを行う。
賃料改変 :可能。特約等に関わらず、貸主が自由に改変できる。
締結方法 :書面・電子可能。
<シェアハウス>
契約形態名:定期家借家契約
契約期間 :1年未満が多い。3か月~2年程度。
契約更新 :契約更新なし。期間満了に伴い契約は終了。双方合意の上で、再契約可能。
中途解約 :基本的に不可能。ただし、床面積が200㎡未満の住居用建物で、
特約がなくても法律により、中途解除できるケースがある。
また解除はできても、家賃は契約満了日まで払う必要があるケースもある。
※法律的には厳しめですが、実際は中途解約条項が契約書に定められており、
可のケースが多いです。
賃料改変 :基本的に不可能。特約の定めにより、改変できる場合もある。
締結方法 :書面のみ。
シェアハウスでよく採用される契約形態である「定期借家契約」ですが、気をつけておくべきポイントが3つありますので、確認しておきましょう。
<①最低入居期間>
シェアハウスの場合、契約期間は物件により様々です。最初は3ヵ月契約で、その後は1年契約に変更する場合もあれば、2年と長い場合もあります。
そのような契約期間とは別に、あらかじめ「最低でも3か月は入居してください」のように最低入居期間が定められていることがあります。そのような場合に途中退去する際は注意が必要です。
例えば最低入居期間が3か月と定められいるとします。しかし1ヵ月で退去した場合は、残りの2か月分の家賃を請求されることがあります。
最低入居期間を設けている場合はあまりありませんが、後々請求されても困りますので、最低入居期間については事前に確認しておきましょう。
<②再契約>
定期借家契約では、契約更新がないとお話しましたが、契約期間で必ず退去するわけではありません。借主と貸主の双方が納得することで再契約を結ぶことで継続的に入居することができます。
自動更新はできないので、契約期間ごとに再契約を結ばなければいけないということもあり、事務手続きが少し面倒かもしれません。しかし自動更新ができないことで、悪質な入居者を早めに退去させることができるというメリットもあります。
<③退去についての特約>
退去については、物件ごとに特約で定められていることが多いです。シェアハウスのよくあるトラブルは、退去時に起きます。
「デポジットの返金がある契約なのに、返金がない」
「契約期間分の残りの家賃を請求された」
注意すべきこと①でもご紹介しましたが、退去に関するルールを最初に確認しないため、退去時にトラブルが起きているようです。
「退去日の申告は○○ヵ月前まで」「デポジットの返金はクリーニング費用が掛からない場合のみ」など、退去に関する特約に詳しく掲載されていますので、必ずチェックしておきましょう。またよく分からない場合は、事前に運営会社にお問い合わせしておくこともオススメです。
契約書面すべてに目を通すことは大変かもしれませんが、後々トラブルがないようしっかり熟読してから印鑑を押すようにしましょう。
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