新型コロナウィルス感染拡大に伴い、シェアハウス需要が大幅に減少し、売上が前年同期50%減、または30%減となってしまったオーナー様もいらっしゃるかと思います。そこで、シェアハウス経営でも、政府が新型コロナウィルスの影響を受けた企業・フリーランスに対してサポートしている持続化給付金・家賃支援給付金が申請し、受理されるかどうかとても気になると思います。
持続化給付金の給付条件は、法人であること。フリーランス、自営業などの個人事業主の場合は、受給不可となります。事業形態によって給付されたり、されなかったりとやや不公平な部分がありますが、国が定めたルールによるとこのようになっております。
まず、持続化給付金の給付要件は以下のようになっております。
・2020年1月以降で売上が前年同月比で50%以上減少した月がある
・2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある
・法人の場合は資本金10億円未満の会社(資本金等の定めがない場合は従業員の数が2000人以下)
ポイントは、2つ目の2019年以前から事業収入を得ていること。
法人の場合は、家賃収入においても事業所得を見なされておりますが、個人事業主の場合は、税法上、家賃収入は不動産所得として見なされるため対象外(事業収入ではないと見なされている)になっているようです。
梶山経済産業相は5月29日の衆院経産委員会で、個人事業主の不動産所得の扱いについて「個人の保有する資産を運用するという意味では、株式投資と類似する性質があり、給付金の趣旨になじまないものも少なくない」と説明したようです。こちらの説明からすると、今後制度変更によって受給可となる可能性は低そうです。
次に、家賃支援給付金の給付要件を確認したいと思います。
・資本金10億円未満の法人、個人事業者
・1ヵ月で前年同月比50%以上の売上減少 or 連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上の売上減少
・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
こちらは賃料を支払っている事業者向けの給付金となるため、賃料を受け取るオーナー様側は給付要件に当てはまっておりません。
またサブリースにてシェアハウス経営・運営をしている事業者もいるかと思いますが、給付額の算定根拠とならない契約として以下が挙げられています。
・転貸(又貸し)を目的とした取引
・賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
・賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
上記の通り、転貸は対象外となり、シェアハウス経営において、家賃支援給付金の受給は難しそうです。
法人の場合は、最大200万円となっておりますが、2019年の事業収入(売上)と直近の月間事業収入の減少額によって変わってきます。
例えば、
・2019年の事業収入 360万円 A
・2019年7月の事業収入 30万円 B
・2020年7月の事業収入 15万円 C
の場合は、
360万円 − 15万円 × 12 = 180万円
となり180万円の給付となります。
計算式は、A − B × 12となっています。
繰り返しになりますが、法人の場合のみの給付で個人事業主の場合は給付されません。余談ですが、個人事業主の場合は給付要件を満たしたとしても最大100万円となります。
なお申請期間は、2020年5月1日から2021年1月15日までとなっております。不備がなければ、申請から2週間ほどで振り込まれるようです。
以下のサイトより申請可能です。
https://mypage.jizokuka-kyufu.jp/loginpage
申請にサポートが必要な方は事前予約の上で、会場で多々確認することができるようになっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinsei-support.pdf
必要書類は、以下となっております。
・確定申告書別表一の控え(1枚)
・法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))
・2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
・通帳の写し
さほど多くはないので、給付要件に該当している場合は、申請してみてはいかがでしょうか?